使わない土地が家計と相続を圧迫する前に
2025年08月27日
“使わない土地” が家計と相続を圧迫する前に
―前橋の高齢者様 必読・空地対策の実践ガイド―
前橋市では、農地転用待ちの畑や家を解体した後の更地など “使われていない土地(空地)” が年々増えています。
相続で取得したものの遠方に住んでいたり、管理の手間や費用が負担になったりして放置されるケースが多く、
固定資産税や草刈り費用が高齢者の家計を圧迫する深刻な問題となっています。
1. 空地が高齢者にとって「負担」になる三つの理由
税負担が大きい
住宅が建っていない土地には住宅用地特例(最大6分の1課税)が適用されず、固定資産税は住宅用地より高額です。
放置すると雑草除去や不法投棄対策の費用も加わり、年間の現金流出が増えます。
管理責任の拡大
生い茂った草木が隣地へ越境すれば損害賠償の対象になり、枯れ木が倒れて通行人にケガを負わせれば所有者責任を問われます。
高齢オーナーが自力で巡回できない場合、委託費がかさみがちです。
「所有者不明土地」化のリスク
相続登記をしないまま放置すると、書類上の所有者が故人のまま更新されず “所有者不明土地” に分類される恐れがあります。
法務局は長期未登記の土地について相続人へ通知を始めており、今後は過料が科される可能性もあります。
2. 2024年以降の相続ルール改正を押さえる
相続登記の義務化
2024年4月から、相続を知った日から3年以内に登記を済ませなければ過料の対象になります。故人名義のままでは売却も担保設定もできないため、早期の名義変更が必須です。
遺産分割の10年ルール
相続発生後10年を経過すると、法定相続分でしか分割できなくなり、共有名義の空地がさらに細分化して処分しづらくなるリスクがあります。
法定相続情報証明制度の活用
戸籍一式を1枚の証明書にまとめられるため、銀行解約や不動産登記をスムーズに申請できます。前橋地方法務局で無料発行が可能です。
前橋市公式サイト
https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000127.html
3. 高齢オーナーが踏むべき5ステップ
登記簿チェック
法務局で最新の登記簿謄本を取得し、地目や面積、共有者の有無を確認。
境界確定と測量
境界杭が不明確なら土地家屋調査士に依頼し、筆界未定トラブルを防止。
固定資産税評価額と市場価格の把握
市役所の課税明細と不動産会社の査定書を突き合わせ、保有コストと売却益を比較。
家族会議と意思決定
共有者や将来の相続人を集め、「いつ・誰が・どう活用(または処分)するか」を文書化。
契約と運用管理
活用モデルに応じて専門業者と定期借地契約・管理委託契約を締結し、毎年の草刈り・納税・収支報告をルーティン化。
ポイント
高齢のうちに活用を決めれば、固定資産税と雑草対策費を“収入”で相殺しつつ、将来の相続人同士の争いも防げます。
まずは登記簿と固定資産税通知書を手元に用意し、市の相談窓口に予約を取ることから始めてみましょう。
まとめ
空地は「何も建っていないから負担が軽い」と思われがちですが、税金・管理・相続トラブルの3点で空き家より厄介になることも珍しくありません。
前橋に土地をお持ちの高齢オーナーこそ、相続登記の義務化が本格施行された今、早めの境界確定と活用モデル選択が欠かせません。
家族と専門家にも相談しながら“負担ゼロ”を目指し、安心して次世代へ資産を引き継ぎましょう。
ぜひ、信頼できる不動産業者にご相談ください。
ご相談は、以下の電話番号よりお気軽ご連絡ください。
027-233-3324
ウェブ予約フォームから常時受け付けています。
