前橋にお住まいの高齢者のみなさまへ

2025年06月24日

―空き家・空地を“負動産”にしないために今できること―


「子どもが独立して家が広すぎる」「畑だった土地をもう耕せない」「相続したが遠くて管理できない」。
前橋市内では、こうした“使われない不動産”が年々増えています。
とりわけご高齢のオーナー様からは「固定資産税や草刈り費用が重荷だ」という声を耳にします。
しかし視点を変えれば、空き家や空地はまだ資産として活かせる余地があります。
本記事では前橋市独自の支援策も紹介しながら、「売却」「活用」「管理」という三つの選択肢とその進め方をまとめました。

 

1. なぜ “今” 検討すべきか
まず維持コストが上昇を続けています。
固定資産税に加え、草刈りや除雪、老朽化に伴う修繕費も年々負担が増しており、空き家に適用される住宅用地特例が外れると税額が最大で六倍になる場合さえあります。
さらに二〇二三年の改正空家特措法により行政指導が強化され、適切に管理されない物件は「管理不全空家」として勧告や命令の対象となりました。
勧告を受けると住宅用地特例も失われるため、早めに動くことがリスク回避の鍵となります。
一方でチャンスも生まれています。
テレワークの定着に伴い、「前橋と東京の二拠点生活に挑戦したい」という若年層や、リノベーション目的の投資家、さらには福祉施設や子育て支援拠点を探すNPOなど、買い手や借り手の層が広がっています。
今こそ空き家や空地を資産へと変える好機なのです。

 

2. 前橋市の空き家・空地サポート制度
前橋市には複数の支援メニューがあります。
たとえば「空き家対策補助金」は、一年以上空き家となっている建物の改修工事費の三分の一(上限五十万円、特定の条件を満たすと加算あり)を助成する制度です。
着工前の申請が必須で、市内業者を利用することなど細かな要件がありますので、まずは担当窓口で確認してください。
売却や賃貸を検討している場合は、市が運営する「空家ネット(空き家バンク)」を活用することもおすすめしています。
登録は無料で、市の利活用センターが購入希望者や入居希望者とのマッチングを手伝ってくれます。
成約時にかかるのは仲介手数料だけです。
2025年度に改定された「空家等対策計画」では、高齢者の住み替え支援や跡地の地域活用が重点施策に加わりました。
これにより相談窓口が増え、情報提供も充実しています。
さらに群馬県には、リフォーム費用や解体費用の一部を補助するメニューもあります。
ただし市の制度と併用できないケースもあるため、申請前に重複可否を確認しましょう。

 

3. 売却・活用までの具体的な流れ
はじめに現在の状況を把握します。
登記内容や境界、法令制限、インフラの引き込み状況を確認し、相続登記が済んでいない場合や地目が畑のままの場合は、司法書士や行政書士に早めに相談することが肝要です。
次に相場を査定します。
近隣の成約事例に加え、空き家特有の需要を加味して価格を試算し、市の空家ネットやポータルサイトに登録して市場の動きを把握します。

 

査定額が出そろったら、「売却」「賃貸」「保持」という三つの選択肢を、固定資産税や補助金、将来の相続税まで含めた総額で比較すると、より判断しやすくなります。
方針が固まったら手続きの準備に入ります。
境界確定のための測量、残置物の処分、必要に応じたリフォーム見積り、そして買付けの調整などを進めます。


高齢のオーナー様が単独で手続きを進めるのが難しい場合は、家族に委任するか、後見制度を検討すると負担を減らせます。
最後に契約と引渡しです。
売却の場合は売買契約を締結し、代金決済と名義変更を行います。
賃貸にする場合は賃貸借契約と併せて管理委託契約を結び、家賃の入金管理や修繕対応を業者に任せると安心です。
補助金を利用した場合は、工事完了後に報告書と工事写真を提出する必要がありますので忘れないようにしましょう。

 

4. よくあるご相談とその解決例
遠方に住むご家族と連絡が取りづらく方針が決められない場合には、オンライン面談を設定し、現状をまとめた説明資料を共有したところ、家族全員が売却に同意し、六か月で成約に至った例があります。
また、「古家が老朽化しているため売れないのでは」と心配されるケースでも、解体補助金を活用して更地にしたうえで売却した結果、短期間で買い手が見つかった事例があります。
さらに売るか貸すかで迷われた方には、五年間賃貸したあとに売却するリースバック方式を提案し、家賃収入で固定費を相殺しながら将来の売却益を確保できたケースもあります。

 

5. まずは無料相談から
中央ホームセンターでは、現地調査と価格査定を無料で実施し、物件の状態や市場価値をわかりやすくお伝えしています。
さらに、申請が煩雑な補助金手続きもサポートし、オーナー様の負担を最小限に抑えています。
ご相談は以下の電話番号より、ご連絡ください。
027-233-3324

ウェブ予約フォームから常時受け付けています。
https://www.chuohome.co.jp/contact/edit/

「親の土地をどうしようか」と迷ったその瞬間こそ、行動を起こす最適なタイミングです。
専門家が伴走し、負担を安心に、そして資産を未来へつなぐ価値へと変えていきますので、どうぞお気軽にお声かけください。

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